司法書士は、国民の権利の保全を目的として、次の業務を行っています。
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不動産について、売買による名義の変更、担保権の設定・抹消に関する登記
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相続が開始した時の名義の変更、遺産分割協議書の作成
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会社の設立、商号・目的・役員の変更、増資の登記
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少額訴訟手続、自己破産、強制執行、遺産分割調停の申立
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その他、遺言書・公正証書の作成嘱託、契約書・議事録・内容証明郵便の作成、等々
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以上に例示したとおり、法務局に対する不動産登記、商業登記、供託の各手続及び裁判所に提出する書類の作成及び簡易裁判所の訴訟事件についての代理が司法書士の職務です。尚、弁護士、税理士、土地家屋調査士、弁理士等の専門家もご紹介します。
どうぞお気軽にご相談ください。